説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 歩行困難な方へ、静岡県ゆずりあい駐車場の御紹介です

 

  

 

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  ゆずりあい駐車場事業とは…

不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマーク

 の駐車場が設けられています。しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい本当に必要

な人が利用できないという声が多く聞かれます。そのため、車いす利用者等歩行が困難

な方々に「利用証」等を交付し、駐車時に掲げてもらうこと で、不適切な駐車を抑制す

る取組「静岡県ゆずりあい駐車場」(静岡県の事業)を始めます。

 

事業の説明ここをクリック  車いす駐車場はなぜ広いのかここをクリック 

 

 

  利用証を受けられる方は?

   次の@〜Eのうち、歩行が困難な方(歩行が困難な方の説明は申出書を御覧ください)

@   身体障害者手帳の視覚障害(13級、4級の1)、聴覚又は平衡機能障害(23級)

    肢体不自由上肢(12級の12)、肢体不自由下肢(14級)、体幹(13)

    内部障害(13)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能

(1〜2級 但し一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)・移動機能(1〜3級)の方

A   療育手帳 A の方

B   介護保険の要介護状態区分「要介護2」以上の方

C   精神障害者保健福祉手帳1級の方

D   特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者

E   妊娠7か月から産後3か月までの妊産婦


    詳しくは⇒ここをクリック

  

  利用証の種類

限りある駐車場をより必要性の高い方にゆずりあうために、車いすの利用や車の運転状況に

より3種類の利用証を交付します。

 

  停車証の協力依頼(運転されない方へ)

車いすを利用する方は、幅の広い車いすマークの駐車場でないと車から降りることができ

 ません。このような方が駐車場を利用できるよう、利用証をお持ちの方々の間でも、ゆずり

あうことが大切です。

そこで、常時車いすを利用することなく御自身で車を運転されない方には、歩行困難な方

 が降車した後に、お車を一般の駐車区画へ移動していただくようにお願いしております。

 

停車証(一時駐車証)の協力依頼ここをクリック

 

   駐車場をより必要性の高い方にゆずりあうための御協力をお願いいたします。

 

 

  利用方法は?

車いすマークの駐車場を利用する際に「利用証」を車両のルームミラーに掲げてください。

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  申出の方法

利用証  利用証は市役所・県の窓口で交付しております。

 

特設窓口 21日〜215日(土日・祝日を除く午前830分〜午後515分)

       各区役所の1階で全ての対象者へ利用証を交付します。

(記載した申出書をお持ちいただくようにご協力ください)

 

通常窓口 

2月1日から>

 C 精神障害の方    ・・・保健所精神保健福祉課(葵区城東町24-1

        D 難病の方      ・・・保健所保健予防課(葵区城東町24-1

        E 妊産婦の方     ・・・健康づくり推進課(葵区追手町5-1

          全ての対象者    ・・・蒲原出張所(清水区蒲原新田1-21-1

218日から> 

        @A身体・知的障害の方 ・・・生活支援課障害者支援担当(各区役所)

        B 高齢の方      ・・・高齢介護課(各区役所)

        C精神障害の方 D難病の方・・保健所清水支所(清水区清水旭町6-8

※郵送希望の方     

申出書・必要書類の写し及び切手140円分を同封し静岡県庁地域福祉課へ郵送

(〒420-8601静岡市葵区追手町96号 TEL054-221-2844

 

申出方法 申出書に必要事項を記入し、必要書類と併せて窓口に提出してください。

     ※代理人による申出も可能です。必要書類をお持ちください(委任状不要)

 

必要書類     @…身体障害者手帳

A…療育手帳

B…介護保険被保険者証

C…精神障害者保健福祉手帳

D…特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券

E…母子健康手帳

 

申出書  上記窓口で受領、または下記からダウンロードしてください↓

WORD様式     PDF様式  

 

問合せ先 交付について 静岡市役所 福祉総務課   054-221-1467

        事業について 静岡県庁   地域福祉課    054-221-2844